2025/11/12懲戒処分の基礎

社会法研究会

野田雄二朗、三宅結花、安田昂央

窃盗・横領等の金銭に関わる非違行為及びSNSの利用に関わる非違行為を中心に、非違行為が業務上行われた場合と私生活上で行われた場合とで懲戒処分の可否、程度に相違があるか否かについて、研究会を開催しました。

発表担当者が愛知県経営者協会と共同で制作した研修動画「懲戒の基礎」(愛知県経営者協会の会員向けに配信)を基にした研究会であり、最初に動画を視聴した上で、三宅結花会員より金銭に関わる非違行為に関する裁判例の紹介が行われ、懲戒処分の程度に差が生じることの是非等について議論がなされました。その後、安田昂央会員よりSNSが使用された場面(投稿した時間・場所・使用した機器)と投稿の内容(業務に関する内容・私的な内容)から行為態様を4類型に分類した上で、各類型における懲戒処分の可否について、私的メールの使用やビラ撒き、ホームページへの記事投稿等、SNSの利用に類似する行為態様が問題となった過去の裁判例を取り上げつつ検討が行われました。

当日の議論は、各会員がそれぞれの具体的な事件の経験に基づいて意見を交わし、事案に対する処分内容の軽重については見解が分かれる場面もありました。しかし、そもそも紛争予防こそが重要であること、例えば使用者側において就業規則その他の規程を整備しかつ適正に運用すべきという点では概ね意見が一致しました。また、紛争化しても訴訟等に至る前に合理的な解決を図るための実務上の知恵や工夫についても各会員の貴重な経験が共有されました。

2025/09/10大器キャリアキャスティングほか1社事件

社会法研究会

久保田理貴

副業・兼業労働者に対する使用者の安全配慮義務違反・不法行為責任の成否が争われた大器キャリアキャスティングほか1社事件を取り上げた研究会を開催しました。

一審は、労働者自身の積極的な意思に基づく長時間労働であったとして、本業先の使用者の安全配慮義務違反を否定しましたが、控訴審は、本業先の使用者が兼業の実態を把握できる状況にあった以上、勤務シフトを調整するなどして現実に労働時間を短縮すべき義務を認め、安全配慮義務違反を肯定しました。

発表者からは、兼業が労働者の私的時間に行われる場合であっても、使用者が実質的に把握し得る状況にあれば、安全配慮義務を免れないとの報告がありました。

当日の議論では、本件は本業先が兼業先における労働実態を比較的容易に把握できる特殊な事案であり、この点が結論に大きく影響したとの意見交換がなされました。そのため、本判決の射程を一般化する際には慎重な検討が必要であるとの指摘もありました。

2025/05/21年次有給休暇の時季変更権の限界

社会法研究会

坪内友哉

年次有給休暇の時季変更権の限界について、以下の裁判例を中心に研究会を開催しました。

①警和会事件・大阪地判令和6年3月27日・労判1310号6頁
②京王プラザホテル札幌事件・札幌地判令和5年12月22日・労判1311号26頁、札幌高判令和6年9月13日・労判1323号14頁

発表者からは、警和会事件判決は、病院の事業譲渡に伴う退職を控えた中で多数の職員が一斉に時季指定を行ったという特殊性があるものの、退職までの予定就労日数が有給休暇の日数を下回っておりそのために時季変更をしようにも変更できる候補日がないという事案において、「他の時季に年休取得の可能性がない場合には時季変更権の行使はできない」を原則としつつも、事業の存続が危殆に瀕するような業務の重大な支障があるような場合には例外的に時季変更権を認めたものとして、重要な意義を有するとの研究発表がなされました。

また、京王プラザホテル札幌事件控訴審判決は、コロナ禍かつ労働者が利用目的を明示していたという事案の特殊性があるものの、有給休暇の利用目的を加味して行使された時季変更権の有効性について年休の自由利用を念頭に消極の結論を出す裁判例が続く中で、有給休暇の利用目的(に不可避に伴う客観事情の発生)を防止するための使用者の時季変更権行使を有効とした実例として重要な意義があるとの研究発表がなされました。

2025/04/15企業のカスハラ対応

社会法研究会

後藤もゆる、安田昂央、天白達也

企業のカスハラ対応をテーマとして、4月の社会法研究会を開催しました。

最初に、発表担当者の所属するチームが愛知県経営者協会と共同で作成した研修動画「カスハラ対応のポイント」(愛知県経営者協会の会員向けに配信)のうち、カスハラ対応の必要性や企業における対策の総論を解説したパートを視聴しました。その後、具体的にカスハラ対応としてどのような点に留意すべきかを議論する素材として、後藤もゆる会員が甲府地裁平成30年11月13日判決(甲府市・山梨県(市立小学校教諭)事件。犬に咬まれた教師に対し校長が謝罪を求めた行為について不法行為が認められた例)について、天白達也会員が横浜地裁川崎支部令和3年11月30日判決(NHKサービスセンター事件。コールセンターにおけるカスハラ対応について安全配慮義務違反が否定された例)及びその控訴審判決について、それぞれ発表を行いました。

参加会員からは、研修動画への感想や今後の動画作成に向けた改善点の指摘がされたほか、発表内容に関連して、事業の内容や事業者の規模に応じてどのようなカスハラ予防体制の整備が求められるのか、事業者に対してどのような助言をすべきかといった内容を中心に、活発な議論が交わされました。

2025/03/03カスハラ対応のポイント〜NG集・企業の対策〜

オンデマンド講座

小川洋子、後藤もゆる、安田昂央、天白達也

愛知県経営者協会の会員向けオンデマンド講座として、「カスハラ対応のポイント〜NG集・企業の対策〜」と題する研修動画を作成しました。

動画は全3部構成で、第1部ではカスタマーハラスメント(カスハラ)の問題性、近時の動向及び寸劇を交えたNG対応例の紹介、第2部ではマニュアルの作成や相談窓口の整備など企業が講じるべきカスハラ対策、第3部では業種別のカスハラ対策を取り扱いました。

上記研修動画は、愛知県経営者協会の会員に限定して、2025年9月30日まで無料配信されています。